岡山県津山市の株式会社コーゲグループ|建築物における衛生的環境測定

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環境測定

空気環境測定

空気環境測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律において定められており3000㎡以上の建物、いわゆる特定建築物では年6回の測定を行わなければならないと定められています。
測定対象は、延べ床面積が3000㎡以上の大型ビル(特定建築物)です。
浮遊粉じん量・一酸化炭素・二酸化炭素・気温・相対湿度・気流・ホルムアルデヒド・照度を測定します。
2ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定しなければなりません。

作業環境測定

作業環境測定とは、作業環境中に有害な物質がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握するため、空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)のことをいいます。

■対象となる施設は、有機溶剤・鉛およびその化合物・特定化学物質などの有害な化学物質を扱う施設やじん肺の原因となる粉じんなどが発生する施設です。

■労働安全衛生法では「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない」(第65条第1項)「前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない」(同条第2項)と定められています。

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